「学校以外の場所で頑張っていたら、学校に登校あつかいにできることもある。」という法律があります。 では、どういった場合に゙登校あつかいになるのでしょうか?
教育支援センターやその他の居場所(フリースクール・塾・フリースペースなど)にかよってるばあい〜
不登校児童の出席扱いに関するガイドラインには、学校以外の居場所(フリースクールなど)で学ぶ場合の出席扱いについて次のように記載されています。
小中学生の年齢にある子どもが通う居場所が「社会の一員としての自立を目指したものである」+「子どもが学校への登校を希望したときに、スムーズに学校に復帰できるような支援をしている」とみなされた場合は、校長先生は「出席扱い」相当として評価に反映できるとあります。
出席扱いにするための条件
- お父さんやお母さんなどの保護者と学校の先生が、しっかり連絡をとりあってること。
- 教育支援センターなどの教育委員会がおすすめする居場所がのぞましいが、そこにかようことが難しいときは、他の場所でもいい。ただし、そこを出席あつかいにするかどうかは、校長先生が判断して教育委員会と相談して決める。
※別紙3『民間施設についてのガイドライン』を参考に出席あつかいにするか決める。 - その居場所に、通っているか、そこに住んで学んだり遊んだりしていることが条件。
- 学校がその居場所を出席あつかいにすると判断したら、その居場所で学んでいる内容や進みかたなどをしっかり把握して、指導要録に書いたり、通知表などで保護者や居場所の人に伝えること。(学校への条件)
保護者と先生が、協力できていることが大切なのね!
校長先生の判断で決まるのか〜。
たまに行くだけじゃなくて、いつも通うことが大切なんだね!
大阪市教育委員会(別記1)『義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』より
〜本文〜
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)当該施設は、教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
ただし、民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては、校長が、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため、学校及び教育委員会においては、「民間施設についてのガイドライン」(別添 3)を参考として、上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。
(3)当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。
(4)学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には、当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、また、評価の結果を通知表その他の方法により、児童生徒や保護者、当該施設に積極的に伝えたりすることは、児童生徒の学習意欲に応え、自立を支援する上で意義が大きいこと。なお、評価の指導要録への記載については、必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではないが、児童生徒のおかれている多様な学習環境を踏まえ、その学習状況を文章記述するなど、次年度以降の児童生徒の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載に努めることが求められるものであること。
お家で勉強するばあい (タブレットや PC などのオンライン学習や、郵送・FAX などの通信教育など)
- 保護者と学校の先生が、しっかり連絡をとりあってること。
- Iオンラインや郵送、FAX を使った勉強も対象となる。
- 担任の先生やカウンセラー、教育支援センターの人と会って、勉強のことや、これからどうするか?などの話し合いが時々されていること。(対面指導)
- どれくらい本人がわかっているかを理解し、理解にそって計画された学習内容になっていること。
- 校長先生が、対面指導や学習がどのように行われてるか、良くわかっていること。
やっぱり、保護者と先生との連携が大切なのね!
通信教育やオンラインを使ってもいいけど、計画的に勉強することが大切なのか〜。
学校の先生と子どもが実際に会ってお話しする必要があるのか。
教育委員会(別記2)『不登校児童生徒が自宅において ICT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』より
〜本文〜
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)ICT 等を活用した学習活動とは、ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、FAX などを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は、当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるも
のであること。
(4)学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお、学習活動を提供するのが民間事業者である場合には、「民間施設について
のガイドライン(試案)」(別添 3)を参考として、当該児童生徒にとって適切であるかど
うか判断すること。(「学習活動を提供する」とは、教材等の作成者ではなく、当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)
(5)校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、例えば、対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり、学級担任等の教職員や保護者などを含
めた連絡会を実施したりするなどして、その状況を十分に把握すること。
(6)ICT 等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお、上記(3)のとおり、対面指導が適切に行われていることを前提とすること。
(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。