療育手帳の申請方法
- お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に連絡、判定の予約をする。大阪市以外の地域にお住まいの方は、福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課に連絡をする。
大阪市HPへ→ 保健福祉センター一覧
大阪府HPへ→療育手帳関係へ(福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課) - 診断書などの必要書類を揃えて判定を受ける。
判定とは、療育手帳の該当するかどうかを判断するためのテストで、専門の心理判定員や 小児科医が行う。2~3時間ほどかかり、IQ や医学的見地・面談での様子などをもとに 総合的に判断される。 - 判定から約 1 ヶ月~2 ヶ月程度で郵送などで通知される。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
- お住まいの区の保健福祉センターで書類(診断書・精神障がい者保健福祉手帳申請書)をもらう。診断書と申請書は HP からのダウンロードも可能。通所先の医療機関に備え付けられている場合もある。
区の保健福祉センターとダウンロードページへ >> - 医療機関で問診、検査などを受け、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を作成してもらう。
- 必要書類を揃えて、自治体の障害福祉担当窓口へ書類を提出する。
(必要書類:・精神障がい者保健福祉手帳申請書 ・診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)〔※所定様式、初診日から 6 か月以上経過した時点のもの。〕 - 申請から約 1~2か月程度で発行される *病院ではじめて診察してから、6か月を経過していることが条件となる。
※ 有効期間が2年間で更新が必要
受給者証の申請方法
- 専門機関で判断してもらう
大阪市こども相談センター(森之宮)または、大阪市発達障害支援センター「エルム大阪」(喜連瓜破)または、心療内科等で、医療機関や公的な機関で療育が必要かどうかの判断をしてもらいます。 - 各区の保健福祉センター、保健福祉課で支給を申請する
お住まいの地区の保健福祉センター保健福祉課(区役所内)へ申請します。 その際に、利用したい児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所名も伝えます。決めていない場合は、保健福祉課の窓口で事業所を紹介してもらえます。 - サービスの利用意向調査
健康福祉課の担当の方より、対象児童の状態、受けたい療育の内容、通所したい日数、時間数などについて 家族に対するヒアリングが行われます。 - 支給決定
指定相談支援事業者による利用計画(案)の作成が行われ、その後に支給と月間の利用可能日数が決定されます。 そして、その約 2〜 3 週間後に、決定通知書と受給者証が交付されます。
手帳をもらうメリットって?
学校に行かないだけなのに手帳を取得するの? 意味はあるの?
「学校に行かないだけなのに手帳をもらうのって抵抗があるな...
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